障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス(居宅介護)事業所

訪問介護 あいの手 運営規程


(事業の目的)

 

第1条 株式会社あいの手が設置する訪問介護 あいの手(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護(以下「居宅介護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、居宅介護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、利用者等の立場に立った適切な居宅介護の提供を確保することを目的とする。

 

 

 

(運営の方針)

 

第2条 事業所は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。

 

2 居宅介護の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な居宅介護の提供ができるよう努めるものとする。

 

3 居宅介護の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

 

4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)及び「福岡県障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」(福岡県条例第五十七号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

 

 

 

(事業所の名称等)

 

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 

(1)名 称 訪問介護 あいの手

 

(2)所在地 福岡県朝倉郡筑前町森山276番地5グリシーヌ参番館104

 

 

 

(職員の職種、員数及び職務の内容)

 

第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

 

(1)管理者 1名(常勤)

 

 管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている居宅介護の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。

 

(2)サービス提供責任者 1名(常勤)

 

 サービス提供責任者は、居宅介護計画を作成し、利用者等及びその同居の家族にその内容を説明するほか、事業所に対する居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。

 

(3)従業者 2名(常勤 2名、常勤換算で1.5名以上)

 

 従業者は、居宅介護計画に基づき居宅介護の提供に当たる。

 

 

 

(営業日及び営業時間)

 

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 

(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、8月13日から8月15日、12月28日から翌年1月3日及び国民の祝日を除く。

 

(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。

 

(3)サービス提供日 365日対応可能とする。

 

(4)サービス提供時間 24時間対応可能とする。

 

(5)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

(居宅介護を提供する主たる対象者)

 

第6条 事業所において居宅介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

 

(1)身体障害者

 

(2)知的障害者

 

(3)障害児(児童福祉法に定める障害児)

 

(4)精神障害者(18歳未満の者を含む)

 

(5)難病患者等

 

 

 

(居宅介護の内容)

 

第7条 事業所で行う居宅介護の内容は、次のとおりとする

 

(1)居宅介護計画の作成

 

(2)身体介護

 

   入浴、排せつ及び食事等の介護

 

      通院介助(身体介護を伴うもの)

 

(3)家事援助

 

   調理、洗濯及び掃除等の家事の援助

    

   通院介助(身体介護を伴わないもの)

 

(4)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

 

 

 

 

 

(利用者から受領する費用の額等)

 

第8条 居宅介護を提供した場合の利用者負担額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額の1割とする。ただし、利用者負担額の月額については、障害者自立支援法第29条第4項の定めによるものとする。

 

2 法定代理受領を行わない場合は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額の全額を利用者等から受領する。

 

3 次条に定める通常の事業の実施地域以外の地域において居宅介護を行う場合は、次の額を徴収するものとする。

 

(1)通常の実施地域を越えた地点から片道10キロメートル未満 無  料

 

(2)通常の実施地域を越えた地点から片道10キロメートル以上 500円

 

4 第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得るものとする。

 

5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者等に対し交付する。

 

 

 

(通常の事業の実施地域)

 

第9条 通常の事業の実施地域は、福岡市、那珂川町、新宮町、須恵町、宇美町、粕屋町、志免町、大刀洗町、春日市、久留米市、小郡市、うきは市、朝倉市、大野城市、筑前町、筑紫野市、太宰府市とする。

 

 

 

(緊急時等における対応方法)

 

第10条 居宅介護の提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医又は医療機関への連絡を行う等の適切な措置を講ずると共に、管理者に報告するものとする。

 

 

 

(人権の擁護及び虐待の防止のための措置に関する事項)

 

第11条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。

 

(1)人権の擁護、虐待の防止等に関する責任者の選定及び必要な体制の整備

 

(2)成年後見制度の利用支援

 

(3)苦情解決体制の整備

 

(4)虐待の防止を啓発・普及するための従業員に対する研修の実施

 

(5)その他、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な措置

 

2 職員は、利用者に対し、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」第2条7項に掲げる行為その他当該障害者の心身に有害な影響を与える行為を行わない。

 

 

 

(身体拘束の禁止)

 

第12条 事業者は指定居宅介護の提供にあたっては、利用者の身体拘束は行わない。万一、利用者又は他の利用者、職員等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には「利用者の身体拘束に伴う申請書」に家族の同意を受けた時のみ、その条件と期間内にて身体拘束等を行うことができるものとする。

 

2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録することとする。

 

 

 

(その他運営に関する重要事項)

 

第13条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。

 

(1)採用時研修 採用後2カ月以内

 

(2)継続研修 年1回

 

2 職員は、その業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するものとする。

 

3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

 

4 事業所は他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等並びにその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等並びにその家族の同意を得るものとする。

 

5 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

 

6 事業所は、利用者等に対する居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該居宅介護を提供した日から5年間保存するものとする。

 

7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は 株式会社あいの手と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 

 

附 則

 この規程は、平成29年5月1日から施行する。